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大阪高等裁判所 平成2年(ネ)1095号 判決 1993年5月27日

主文

一  一審反訴原告の本件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。

1  一審反訴被告らは、一審反訴原告に対し、各自、金一四七五万九三四一円及びこれに対する昭和五九年一一月二〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  一審反訴原告のその余の請求を棄却する。

二  一審反訴被告の本件控訴を棄却する。

三  訴訟費用は第一、二審を通じてこれを三分し、その一を一審反訴被告らの連帯負担とし、その余を一審反訴原告の負担とする。

四  この判決第一項1は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の申立

一  甲事件

一審反訴原告は、「原判決を次のとおり変更する。一審反訴被告らは一審反訴原告に対し、各自、金四七七七万四四九七円及びこれに対する昭和五九年一一月二〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも一審反訴被告らの負担とする。」との判決及び仮執行宣言を求め、一審反訴被告らは、「本件控訴を棄却する。」との判決を求めた。

二  乙事件

一審反訴被告らは、「原判決中、一審反訴被告ら敗訴部分を取り消す。一審反訴原告の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも一審反訴原告の負担とする。」との判決を求め、一審反訴原告は、「本件控訴を棄却する。」との判決を求めた。

第二当事者の主張

当事者の主張は、原判決二枚目裏三行目の「運転車」を「運転者」と、同三枚目裏七行目の「軽作業しか」を「軽作業にしか」とそれぞれ改め、当審における一審反訴被告ハラダ塗装株式会社補助参加人(以下「参加人」という)の主張を次のとおり付加するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

「一審反訴原告の頸椎後縦靱帯骨化症は、一審反訴原告が天野医師からその旨の診断を受けた昭和六三年一月ころ、そうでなくとも一審反訴原告の本件事故に基づく症状が固定した昭和六一年九月三〇日の後に発症したものであり、本件事故と同症による症状との間には因果関係がない。

また、仮に右因果関係が認められるとしても、神経系統の後遺障害で九級に該当するためには、脳や脊髄の器質的障害が医学的所見によつて認められることが必要で、これがない一審反訴原告の後遺障害は原判決が認めた九級には該当しない。」

第三証拠

原審及び当審訴訟記録中の各証拠関係目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所の判断は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決理由説示一ないし六(原判決八枚目表二行目冒頭から同一九枚目裏五行目末尾まで)のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決八枚目裏三行目の「第五号証」の次に「の一ないし三」を、同八行目の「認められる」の次に「甲第一三号証、乙第三四号証」を、同九枚目表八行目の「衝撃は、」の次に「少なくとも三、四メートルは前方に押し出され、」をそれぞれ加え、同末行の「なお、」から同裏初行末尾までを「植田病院では頸部、胸部のレントゲン撮影や脳波検査が実施され、頸部レントゲン写真には第三頸椎から第五頸椎にかけて後縦靱帯の骨化像が撮影されていたが、植田医師はこれを見落とし、特段の異常はないと判断した」と、同裏七行目の「受けたが」から同八行目の「ないまま」までを「受けた。その症状(頸部痛、頸部運動制限、左上肢の痺れ、右足の痛み等)は殆ど改善をみないどころか、腰部運動制限、肩関節の運動制限、左右上肢の関節の痛み等むしろ神経症状が拡大する傾向をみせつつ、一審反訴原告は、」とそれぞれ改め、同一〇枚目表五行目の「その症状は、」の次に「既に」を、同一一枚目裏二行目の「記載した」の次に「(その主な記載内容は、「頸椎の後屈一〇度、右屈二〇度、左屈一〇度、右回旋五五度、右回旋三〇度、胸腰椎の後屈一〇度、右屈二〇度、左屈二〇度、右回旋二〇度、左回旋三〇度、左肩関節の前方挙上九〇度等であり、他に左肩関節の回后、回転、右足関節の背屈、伸展、左手関節の屈曲、伸展等も正常値の約二分の一に制限されている旨記載されていた)」を、同一二枚目表三行目の「同病院では、」の次に「一審反訴原告は、」をそれぞれ加え、同五行目の「訴え、」を「訴えた。同病院での診察や検査の結果によると、」と、同一一行目の「第六」を「第五」とそれぞれ改め、同裏二行目末尾に続いて「本件事故による」を加える。

2  同一三枚目表一〇行目冒頭から同裏五行目末尾までを次のとおり改める。

「 以上認定の事実を総合すれば、一審反訴原告は、本件事故前から頸椎後縦靱帯の骨化が進行し、脊柱管の狭窄により脊髄や神経根が圧迫され、神経症状を起こしやすい状態にあつたところ、本件事故による衝撃によつてその症状が顕在化し、頸部運動制限、頸部痛、上肢の痺れ、四肢の疼痛、手関節及び足関節の機能傷害等の症状が発現したものであり、本件事故と右神経症状の発症との間には相当因果関係があるものと認めるのが相当である。また、肩関節の運動制限についても、その発症が本件事故後まもなくの植田病院入院中であることに鑑みると、頸椎後縦靱帯の骨化による神経根の圧迫により肩関節の運動制限が生じた可能性も否定できない(丙一)し、仮にそうでなく、これがいわゆる五十肩であるとしても、一審反訴原告の頸椎に神経症状が発症したことが五十肩を誘発した可能性を相当程度認めることができる(天野証言一四丁裏、一五丁表)から、本件事故との相当因果関係を肯認するのが相当である。

これに対し、参加人は、一審反訴原告の頸椎後縦靱帯骨化症は、一審反訴原告が天野医師からその旨の診断を受けた昭和六三年一月ころ、そうでなくとも一審反訴原告の本件事故に基づく症状が固定した昭和六一年九月三〇日の後に発症したものである旨主張するが、一審反訴被告の症状は右症状固定前と天野医師がその症状を頸椎後縦靱帯骨化症と診断した当時とで、基本的に相違がないこと、一審反訴原告の頸椎後縦靱帯の骨化は本件事故前から発生していたと推認できること等に照らし、右主張は採用できない。

また、当裁判所の鑑定の結果によると、鑑定人は、一審反訴原告の症状のうち、頸椎の運動障害を除くその余の症状は頸椎後縦靱帯骨化症によるものではない旨判断し、その理由として、<1>後縦靱帯骨化による脊椎障害部位を神経学的に証明できるような知覚や運動に関する異常所見が認められないこと、<2>頸椎椎間孔の狭窄部位に一致した神経症状が認められないことを指摘するが、鑑定書にはその具体的な説明がない上、頸椎後縦靱帯骨化症の一般的な症状として四肢の痺れ、痛み、運動障害があること(丙一)、一審反訴原告の神経症状(但し、肩関節の運動制限を除く)を頸椎後縦靱帯骨化症と診断した天野医師は脊椎外科の専門医であり、相当数(手術例だけでも数十)の後縦靱帯骨化症の症例を経験していること(天野証言一九丁裏)等に照らすと、右鑑定の結果は前記認定を左右しないというべきである。」

3  同一三枚目裏七行目冒頭から同一四枚目表一一行目末尾までを次のとおり改める。

「 1認定の事実によると、一審反訴原告の後遺障害は、主として頸椎後縦靱帯の骨化に基づく脊髄や神経根の圧迫に起因する頸部、肩、上肢、下肢等の関節の有痛性機能障害である。すると、各関節の可動範囲が問題となるが、症状固定時の可動範囲を記載した植田医師作成の昭和六二年七月三一日付後遺障害診断書は、1の(五)認定の事実によれば、その信用性に疑問の余地がないではないが、その内容は、1の(六)認定の平成元年二月ないし三月ころになされた大阪労災病院における診察結果と大きな相違はなく、植田病院及び大阪労災病院での治療によるも、一審反訴原告の症状は殆ど改善をみせていない(天野証言、一審反訴原告本人)から、後遺障害の程度の判断に当たつては、右後遺障害診断書の検査結果を基礎にし、大阪労災病院の検査結果を参考にするのが相当である。

すると、一審反訴原告は、症状固定時において、頸椎〔後屈〇度ないし一〇度(正常値五〇度)、左屈一〇度(正常値五〇度)、左回旋三〇度(正常値七〇度)〕、左肩関節〔前方挙上九〇度ないし一〇〇度(正常値一八〇度)〕、右足関節、左肘関節等に機能障害を残したものと認められ、その内容、程度及び右機能障害は頸椎後縦靱帯の骨化という器質的障害に基づくこと等を総合的に勘案すると、一審反訴原告は、中等度以上の肉体労働や細かい神経を使う事務労働に従事することは不可能で、軽労働のみが可能であり、その後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令二条別表の九級一〇号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)に該当するものというべきである。なお、当裁判所の鑑定の結果によれば、鑑定人は、一審反訴原告の後遺障害は、同表一四級一〇号を超えるものではない旨判断しているが、右判断は、頸椎後縦靱帯骨化症による症状は本件事故による後遺障害ではないとの前提に基づくものであるから、右認定判断を左右しない。

これに対し、一審反訴原告は、その後遺障害は脊柱の著しい運動障害(同表六級五号)並びに肩、手、膝の各関節の著しい機能障害(一〇級一〇号、同一一号)に当たり、併合の上五級に認定されるべきである旨主張するが、「脊柱の(著しい)運動障害」とは、脊椎圧迫骨折、脱臼、脊椎固定術に基づく脊柱の強直又は背部軟部組織の明らかな器質的変化による運動障害をいうものと解すべきであり〔障害等認定基準(昭和五〇年九月三〇日基発第五六五号)参照〕、一審反訴原告の後遺障害がこれに当たらないことは明らかであるから、一審反訴原告の右主張は採用できない。」

4  同一四枚目裏九行目冒頭から同一五枚目表一二行目末尾までを次のとおり改める。

「 被害者の身体的な素因や心因的な要因(以下、単に「素因」という)が損害の発生、拡大に寄与している場合、その素因の性質、内容、寄与の程度等を考慮した上、全損害を加害者に負担させることが、公平の理念に照らし著しく不当であると認められる場合には、民法七二二条二項を類推適用して、賠償額を減額することができると解せられる。

そこで、検討するに、1で認定した事実によれば、本件において、一審反訴原告が本件事故前から頸椎後縦靱帯骨化症に罹患していたことが、一審反訴原告の治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることは明白であるが、本件事故前、一審反訴原告は、頸椎後縦靱帯骨化症に伴う症状は何ら発現しておらず健康な日々を送つていたのであること、頸椎後縦靱帯骨化症は、発症の原因も判らないいわゆる難病の一種であるが、近年、特に本邦においては決して稀ではない疾患であり(丙一)、一審反訴原告が右疾患に罹患するについて何ら責められるべき点はないこと、本件事故により一審反訴被告村上が一審反訴原告の頸部に与えた衝撃は決して軽いものではなく、一審反訴原告に右素因がなくとも、相当程度の傷害を与えていた可能性が高いと推測されること、腰痛症や老化からくる腰椎や頸椎の変性等何らかの損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者は多数存在していること等に鑑みると、一審反訴原告が頸椎後縦靱帯骨化症の素因を有していたがために拡大した損害について、これを加害者である一審反訴被告らに負担させても、公平の理念に照らして不当であるとは認め難い。

次に、心因的な要因について検討するに、一審反訴原告の訴える症状には不定愁訴が多いこと、植田病院で症状固定の診断をする旨言われたのに納得せず、自ら希望して治療を続けたこと、鑑定人の診察を拒否したこと(弁論の全趣旨)等に照らすと、一審反訴原告には、治療や裁判の関係者に対する過剰な警戒心や不信感があることが推認できるから、そのような心因的な要因がその治療を遷延させ、その後遺障害の程度を憎悪させたのではないかとの疑いがないではない。しかしながら、一審反訴原告は様々な不定愁訴を訴えながらも、主たる症状としては頸椎及び左肩の有痛性運動制限、左上肢の痺れを訴え続けてきたもので、前判示の後遺障害の評価も右の主たる症状に基づいてなしたものであること、右症状は頸椎後縦靱帯骨化症による症状あるいはそれに起因して生じた症状と理解して不合理な点はないこと等に鑑みると、一審反訴原告の右心因的な要因が損害を拡大させたものとまでは認めることができない。なお、当裁判所の鑑定の結果によると、鑑定人は、一審反訴原告の頸椎の運動障害を除く神経症状の原因の一つは心因性反応である旨判断し、その理由として、『外力の直接作用によつて生じた症状は、受傷後日数が経過すると症状の改善に時間がかかることはあつても、事故当初の最も症状の強い時期に比べると各症状はかなり軽減されなければならず、本件のように症状が重くなつたのはあるが、軽くなつたのはないという経過は不自然である』旨述べているが、本件のように事故による衝撃により頸椎後縦靱帯骨化症による症状が顕在化した場合には右の推論は直ちには妥当しないものというべきである。」

5  同一五枚目裏初行全部を「1 治療費(植田病院分) 三九二万九三二六円」と改め、同二行目冒頭から同五行目末尾までを削除し、同一六枚目裏初行の「四七〇万六七八〇円」を「四六五万五四一八円」と、同四行目の「、一日当たり一万一一八〇円」を「(九一日間)、一日当たり金一万一〇五八円(一円未満切捨て、以下同じ)」と、同九行目の「六二年」を「六一年」と、同一二行目の「四七〇万六七八〇円」を「四六五万五四一八円」と、同一七枚目表初行全部を「11,058×162+11,058×518×0.5=4,655,418」とそれぞれ改め、同五行目の「乙第一一号証」の次に「成立に争いのない乙第三一号証の二、四、六、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる同号証の一、三、五」を加え、同七行目の「反訴原告は」から同九行目の「されないこと」までを「一審反訴原告は、昭和四三年ころから衣料品店を経営していると供述している(一審反訴原告本人三一項)のに、昭和五七年度、五八年度は事業所得の申告をしておらず、本件事故後の昭和五九年度の申告の際には事業所得を申告したが、その内容は、収入よりも経費が多額で、一二万九八六五円の損失を計上したこと」と、同裏一〇行目の「五八六万六〇八七円」及び同一八枚目表一〇行目から一一行目にかけての「五八六万六〇八七円(円未満切捨て。以下、同じ)」をいずれも「五八〇万二〇七五円」と、同一八枚目表末行全部を「11,058×365×0.8×0.35×5.134=5,802,075」と、同裏五行目の「二〇七六万三一四三円」を「二〇六三万〇八二九円」とそれぞれ改め、同六行目冒頭から同九行目末尾までを削除し、同一〇行目の「五」を「四」と、同末行の「(1)」を「(3)」と、同一九枚目表末行から同裏初行にかけての「九四三万九〇二六円」を「一三四五万九三四一円」と、同二行目の「六」を「五」と、同四行目の「九〇万円」を「一三〇万円」とそれぞれ改める。

二  以上の事実によれば、一審反訴原告の請求は、一審反訴被告らに対し、各自、金一四七五万九三四一円及びこれに対する本件事故の日である昭和五九年一一月二〇日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるから、その限度で認容すべきであり、その余は失当として棄却すべきである。

よつて、一審反訴原告の控訴に基づき、これと異なる原判決を右のとおり変更することとし、一審反訴被告の本件控訴は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法九六条、八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言について同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 山中紀行 横山敏夫 井戸謙一)

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